外国人が日本人の配偶者と離婚したら在留資格はどうなるのか
1 日本人配偶者との離婚による影響
日本人と結婚した外国人が、「日本人の配偶者等」としての在留資格で日本に在留している場合、その外国人が日本人と離婚したときには、そのまま「日本人の配偶者等」としての在留資格で在留することはできません。
このような場合は、以下のように、日本に在留するために必要な他の在留資格へ変更をすることなどが考えられます。
2 新しい在留資格への変更
日本人との離婚後も日本での生活を続ける理由がある場合、例えば仕事や学業、子供の養育などの必要がある場合、それらに対応する別の在留資格に変更する必要があります。
別の在留資格への変更には、新しい在留資格に対応する必要書類を提出し、出入国在留管理庁による審査を受ける必要があります。
3 特定活動ビザ
例えば子供の養育をする必要があるなどの特定の事情がある場合には、特定活動ビザを申請することが可能です。
特定活動ビザは、特定の活動を行うために一時的に在留を許可するものであり、具体的な事情に基づいて個別に審査されます。
これは一時的な解決策となることが多いですが、特定の条件を満たす必要があります。
4 帰国
上記のような方法等で新しい在留資格が取得できればよいですが、そうではなく、新しい在留資格が取得できない場合には、帰国を余儀なくされることがあります。
特に、日本での在留期間が短い場合や、明確な滞在理由がない場合には、この選択肢が現実的となることが多くあります。
5 専門家への早めの相談が大切です
出入国在留管理庁への報告や新しい在留資格の申請には多くの書類が必要となるため、事前に準備を整えることが求められ、多くの時間がかかることがあります。
日本人との離婚後に在留資格を維持するためには、早めに専門家に相談し、必要な手続きを適切に進めることが重要です。