経営管理ビザが不許可になるケースとは

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2024年09月20日

1 経営管理ビザが認められない場合とは

 日本国内に事業所を準備できていない、事業継続の見込みがない、などといった場合には、「経営管理」の在留資格が認められないことがあります。

 どのような場合に、「経営管理」の在留資格が認められないのかについて、解説いたします。

2 日本国内に事業所がない場合

 経営する企業の事業所が日本国内に存在すること、または、事業開始前であれば事業を営むための事業所として使用する施設が日本国内に確保されていることが、「経営管理」の在留資格が認められる条件となります。

 そのため、事業所がない、事業所の確保ができていないという場合には、「経営管理」の在留資格が認められません。

 注意が必要なポイントとして、確保するべき事業所として、継続的に事業に専用するスペースであって、物理的に独立したスペースであることが求められていることです。

 独立したスペースを持たないバーチャルオフィスのような形態や、一つの事業所を複数の事業者が共同で使用しているようなシェアオフィスの形態の場合には、適切な事業所として認められないケースがあるため注意が必要です。

3 事業スキームに妥当性がない場合

 出入国在留管理庁の「経営管理」の在留資格の審査においては、安定して継続的に事業を行っていくことができるのかという点も重視されます。

 そのため、不適切な事業計画や、使い回された事業計画書を提出するのでは、在留資格が認められない場合があることに注意が必要です。

 また、事業の安定性、継続性の観点から、事業資金を準備できているかという点も考慮されます。

4 専門家への相談

 上記に記載するものとは別の細かい点で、「経営管理」の在留資格が認められないこともあります。

 そのため、経営管理ビザを取得したいと考えている場合には、在留資格の取り扱い経験の豊富な取次資格者に相談して、手続きを進めていくことが大切だと思います。

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