外国人配偶者の連れ子を呼ぶためのビザ

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2024年09月19日

1 外国人配偶者の連れ子を呼ぶためのビザとは何か?

 外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せたい場合、適用される在留資格には「定住者」と「家族滞在」があります。

 それぞれの在留資格の特徴と必要な条件を簡単に説明します。

2 定住者ビザとは?

 「定住者」の在留資格は、個々の外国人に応じて、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者に与えられる在留資格のことをいい、一定の条件を満たす外国人の連れ子には、最大で5年間の「定住者」の在留資格が与えられます。

 参考リンク:出入国在留管理庁・在留資格「定住者」

 外国人の連れ子が、「定住者」の在留資格を取得するためには、いくつかの条件があり、親子関係を証明できる書類の提出が求められる他、日本語能力や日本の文化や習慣に適応できるかといった日本での生活適応性も考慮要素とされます。

 また、連れ子が日本での生活を維持することができる経済的支援が確保されているかという点も重要で、養育者の収入の証明や住居が確保されているかという点、同居の有無などの点が考慮要素となります。

3 家族滞在ビザとは?

 「家族滞在」の在留資格は、日本に在留する外国人の家族として連れ子を呼び寄せるための資格です。

 「定住者」の場合と同様、連れ子を日本で養うための十分な収入があることを証明する必要があり、給与明細や預金通帳の写しなどを提出することが考えられます。

 また、日本での居住場所を確保していることが必要で、賃貸契約書や住居証明書などが求められます。

4 ビザ取得のための手続きと注意点

 これらの在留資格を取得するためには、多くの書類が必要になります。

 そのため、書類の不足や不備などで在留資格が認められないという事態も生じかねません。

 そのような事態を防止するためにも、連れ子のために「定住者」「家族滞在」などの在留資格を申請することをお考えの際には、在留資格に詳しい弁護士などに相談し、手続きを任せることも大切でしょう。

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