技人国ビザから経営管理ビザへの変更の仕方

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2024年09月18日

1 会社員が独立して起業する場合の在留資格の変更

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本国内の企業に勤務する外国人が、独立して起業する場合には、「経営管理」の在留資格への変更が必要になりますので、変更の仕方などについて説明します。

2 在留資格変更許可申請

 ある在留資格から別の在留資格へ変更をする場合には、在留資格変更許可申請を行って、在留資格を変更する必要があります。

 この在留資格変更許可申請の手続きにより、日本国内に在留している外交人は、従前の在留資格では行うことができなかった活動をしようとする場合でも、日本国から出国することなく、別の在留資格を得ることができます。

3 在留資格変更許可申請の流れ

 会社員が独立して起業しようとする場合、基本的には以下の流れで在留資格変更許可申請を行うことになります。

⑴ 事業計画書の作成

 新しく起業する場合の経営管理ビザの申請では、事業計画書の提出が必須となります。

 在留資格の許可の判断機関である出入国在留管理庁は、事業の安定性、継続性等の観点を重視する傾向があるため、しっかりとした内容の事業計画書を作成しておくことが望ましいでしょう。

⑵ 事務所の所在地の確保

 経営管理ビザ取得の要件として、事業所が本邦に存在すること、または、事業開始前であれば事業所が確保されていることが定められています。

 そのため、少なくとも、今後事業を行っていく事務所の賃貸借契約等を締結しておく必要があります。

⑶ 会社設立手続き

 法人の場合、定款を作成して、定款認証を受けて、その他の必要書類とともに法務局にて会社の設立登記を行います。

⑷ 在留資格変更許可申請書、添付書類等の提出

 在留資格変更許可申請書の他に、上記で作成した事業計画書の写し、賃貸借契約書の写し、登記簿謄本などを添付して、出入国在留管理庁へ提出します。

⑸ 許可

 審査が行われ、場合によっては、口頭や書類での補足を行い、問題がなければ、変更の許可がなされます。

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