日本人の配偶者等の在留資格の対象者

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2024年08月16日

1 「日本人の配偶者等」ビザの対象者

 「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本で外国人が日本人と一緒に暮らすために必要な在留資格です。

 この資格を取得できる対象者は、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者とされており、在留資格を取得するためにはいくつかの条件があります。

 以下、その対象者と申請の際に必要な書類や手続きについて解説します。

2 日本人の配偶者

 「日本人の配偶者等」の在留資格の最も一般的な対象者は、日本人と正式に結婚した外国人です。

 この在留資格を取得するためには、結婚を証明する書類(日本で結婚した場合は婚姻届受理証明書、海外で結婚した場合はその国の結婚証明書とその翻訳)が必要になります。

 また、日本人の配偶者の身分を証明する書類として、戸籍謄本が求められます。

3 日本人の特別養子

 日本の法律に基づき、家庭裁判所の審判によって成立した特別養子縁組をした外国人の子供も、「日本人の配偶者等」の在留資格の取得することができます。

 その取得においては、家庭裁判所の審判によって特別養子縁組が成立したことを証明する特別養子縁組の審判書や特別養子縁組が記載された日本人の戸籍謄本が必要になります。

4 日本人の子供

 日本人の実子(日本人と外国人との間に生まれた子供)または養子(日本人が外国人の子供を養子にした場合)も「日本人の配偶者等」の在留資格の対象者となります。

 実子の場合には、その子供の出生を証明する出生証明書、養子の場合には、養子縁組が正式に成立したことを証明する養子縁組証明書が必要になります。

5 申請手続き

 必要な書類が整ったら、出入国在留管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格の取得申請を行います。

 場合によっては、面接を求められることや追加の書類提出を求められることがありますので、在留資格に詳しい取次資格者などの適切なサポートを受けながら対応するとよいでしょう。

PageTop