経営管理ビザの取得条件

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2024年08月06日

1 経営管理ビザを取得するための条件とは

 日本国内において、企業を経営したり、比較大きな企業の役員や部長などの管理職に就いたりするためには、「経営管理」の在留資格を取得する必要があります。

 「経営管理」の在留資格を取得するためには、事業所の所在に関することや資本金、出資額に関することなどのいくつかの条件が定められているため、それらを解説します。

2 日本国内に事業所が存在すること

 「経営管理」の在留資格を取得するためには、経営する企業、管理職に就く企業の事業所が日本国内に存在すること(事業が開始されていない場合は、事業を営むための事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること)が条件となります。

 この条件は、継続的に事業に専用する物理的に独立したスペースが求められており、1つの部屋を複数の事業者で共有するシェアオフィスや物理的に独立した事業所を持たない形のバーチャルオフィスは、認められない傾向にあります。

3 資本金又は出資の総額が500万円以上であること

 出入国在留管理庁は、「経営管理」の在留資格の審査において、事業が安定的に継続されるかという点を重視しています。

 そのため、審査の段階で、資本金又は出資の総額が500万円以上であるか、または、それと同程度の規模を有しているかという点が考慮されます。

4 企業の管理職に就くための条件

 「経営管理」の在留資格で、企業の管理職に就くためには、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院における経営・管理の専攻の期間を含む。)を有していることが条件になります。

 また、日本人が従事する場合と同額以上の報酬を受けることが条件となります。

 「経営管理」の在留資格での管理職は、比較的大きな会社の役員や部長クラスの管理職が想定されているため、ある程度経営や管理について詳しいということが前提として求められています。

5 その他

 上記の他に、管理職に就く企業の規模等によって在留資格取得のために必要な書類に差がある場合があるため、経営管理ビザの取得をお考えの際には、専門家に相談されることをおすすめします。

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