資格外活動許可

 留学や技術・人文知識・国際業務などの在留資格の方は、認められている活動以外で収入や報酬を得ることは禁止されており、アルバイトや副業などをする場合には、入管から資格外活動の許可を受ける必要があります。

 資格外活動許可を得ずにアルバイト等を行うことは、犯罪になることに加えて、強制退去事由に該当したり、次の更新が認められなかったりするおそれがありますので、注意が必要です。

 資格外活動許可を得るには、本来の在留資格の目的である活動が妨げられないこと、素行不良ではないことなどの数々の要件がある上に、許可される活動とそうでないものがあります。

 当法人では、在留資格に詳しい取次資格者が、資格外活動許可の申請も行いますので、お気軽にご相談ください。

PageTop