経営管理ビザ
日本で、事業の経営または管理を行う場合の在留資格で、会社の代表取締役や取締役などとして、経営・管理を行う場合がこれに該当します。
経営管理ビザにおいては、様々な条件を満たし、かつ、そのことをしっかりと資料等で証明できないと不許可になってしまうおそれがあります。
当法人では、経営管理ビザに詳しい取次資格者が、どのように資金を準備すればよいのか、事業所はどのように確保すればよいのか、事業計画書はどのように作成すればよいのかなどについてもアドバイスさせていただきます。
在留資格別サービス内容
(目次)
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
0120-41-2403
日本で会社経営をお考えの方へ
経営管理ビザは、外国の方が日本で会社を設立し、経営を行うために必要となる在留資格です。
経営管理ビザの審査は非常に厳しいため、許可が下りないケースが多く、また、会社を設立したからといって必ず許可が下りるわけではないため、注意が必要です。
会社の設立にあたって、事業所の物件は、きちんと実体があって専ら事業用に使用する物件であること、一定額以上の資本金があることなど、様々な厳しい条件を満たさなければなりません。
加えて、資本金はどのように調達したのかなど、細かいところまで説明を求められます。
審査にあたっては、多くの書類を提出する必要があり、他のビザの申請と共通する書類の他に、事業計画書や登記事項証明書など会社に関する書類が多数必要となります。
事業計画書を提出することからも分かるように、事業内容も審査の対象です。
このように、申請作業も大変な上に、申請のための準備も入念に行わなければなりません。
当法人では、経営管理ビザの申請をお考えの方の代わりに、申請手続きを行っています。
また、ビザの申請代行だけでなく、その前段階である会社設立についてもサポートさせていただくことが可能です。
法務局への登記手続きについても代わりに行えますし、会社設立後には、グループ企業の税理士・社労士と連携し、経営の継続に向けたサポートをすることができます。
申請からその後まで一貫してサポート可能ですので、日本で会社経営をお考えの方は、当法人までご相談ください。
経営管理ビザの審査は非常に厳しいため、許可が下りないケースが多く、また、会社を設立したからといって必ず許可が下りるわけではないため、注意が必要です。
会社の設立にあたって、事業所の物件は、きちんと実体があって専ら事業用に使用する物件であること、一定額以上の資本金があることなど、様々な厳しい条件を満たさなければなりません。
加えて、資本金はどのように調達したのかなど、細かいところまで説明を求められます。
審査にあたっては、多くの書類を提出する必要があり、他のビザの申請と共通する書類の他に、事業計画書や登記事項証明書など会社に関する書類が多数必要となります。
事業計画書を提出することからも分かるように、事業内容も審査の対象です。
このように、申請作業も大変な上に、申請のための準備も入念に行わなければなりません。
当法人では、経営管理ビザの申請をお考えの方の代わりに、申請手続きを行っています。
また、ビザの申請代行だけでなく、その前段階である会社設立についてもサポートさせていただくことが可能です。
法務局への登記手続きについても代わりに行えますし、会社設立後には、グループ企業の税理士・社労士と連携し、経営の継続に向けたサポートをすることができます。
申請からその後まで一貫してサポート可能ですので、日本で会社経営をお考えの方は、当法人までご相談ください。